平成18年9月1日より、酒類販業売免許が全面的に自由化されました。

ただし、販売するには免許が必要であることは、従来と変わりません。無免許営業にならないために、そして一日も早く販売を開始したい方は、今すぐご相談ください。

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酒類販売業免許とは・・・

平成18年4月に酒類の免許区分が、小売業免許について大幅に改正されました。

これにより従来、大型店舗酒類小売業免許またはみりん小売業免許などの特殊酒類小売業免許を受けている方は、一定の条件を満たした上で、申請手続きをすれば、その条件が緩和され、一般酒類小売業免許と同等の条件(通信販売を除く小売に限る)になることができます。

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一般酒類小売業免許とは・・・

酒類の販売業をしようとする方は、販売場ごとに、その所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受けなければなりません。たとえば、本店で免許を受けている場合でも、支店で酒類の販売を行う場合には、支店の所在地の所轄税務署長から、新たに免許を受ける必要があります。酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち販売場において、消費者または酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、一般酒類小売業免許です。

通信販売酒類小売業免許とは・・・

2都道府県以上の広域な地域の消費者を対象として、カタログやインターネットにより商品を紹介。通信手段によって売買契約の申し込みを受けて、配達によって商品の引渡しを行なう場合、通信販売酒類小売業免許が必要になります。この免許では、店頭において酒類の売買契約の申し込みを受けたり、店頭での酒類の引渡しはできません。

カタログ等による販売商品の紹介方法

カタログの郵送等による配布または備置き

チラシ等の新聞折込みまたは郵送等による配布または備置き

雑誌または新聞への広告掲載やテレビ放送

通信手段

郵便、電報、電話機、ファクシミリ、パソコンなどの通信機器や情報処理用機器を利用し、預貯金口座やクレジットカードなどによって代金が支払われる場合。

全酒類卸売業免許とは・・・

すべての種類の酒類を販売することができる酒類卸売業免許です。

輸出入酒類卸売業免許とは・・・

輸出される酒類、輸入される酒類または輸出される酒類および輸入される酒類を販売することがきる酒類卸売業免許です。

酒類販売業免許の効力について、もっと詳しく知りたい方はこちら>>>

免許に必要な要件

免許を取得するためには、以下の4つの項目で要件を満たしていることが必要です。(要件の詳細は、免許によって異なりますので、注意してください。)

人的要件

申請人や事業に関わる人に対しての要件です。

場所的要件

申請販売場の場所的な要件です。

経営基礎要件

経営の基礎に関わる要件です。

需給調整要件

販売する酒類の需給調整要件です。

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免許の取り消し

一度受けた酒類販売業の免許であっても、取り消される場合があります。

ご注意ください。

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