個人の相談室いろいろなトラブル相談室契約にまつわるトラブル


なかなか後を絶たない訪問販売や悪質なキャッチセールスなどのトラブル。最近ではむしろ増えているのが現状のようです。甘い言葉や巧妙な手口はもちろんですが、インターネットや携帯電話など、よりパーソナルなコミュニケーションが身近になったことも一因と考えられます。一般に消費者は、「消費者契約法」や「特定商取引法」により守られています。契約したばかりなら、クーリングオフで比較的容易に解約できる場合が多いのですが、商品やサービスを利用したり、時間がたってから解約する場合は、大きなトラブルに発展しやすいので、早目の対応が大切です。 最近多いトラブルや法律での対応について、ポイントをまとめましたので、参考にしてください。

クーリングオフとは
詐欺や悪徳商法などで契約してしまった場合は、まずクーリングオフを行う のがいちばんです。できれば、事前に相手に契約の取消しなどの意思表示 をする内容証明を送っておくのが効果的です。クーリングオフの期間は、内容や状況によって変わってきますので、ご相談ください。





最近多いトラブル例




詐欺

デート商法

ここ数年、ニュースでもよく報道されているように、とても増えている「詐欺行為」。架空請求詐欺は、聞けば「何でそんなウソに・・・」と思いますが、当事者になった途端、正確な判断ができなくなってしまうようです。手口が巧妙で判断がつかない場合は、手遅れにならないうちに、早めにご相談することをお勧めします。

架空請求詐欺
一般に振り込め詐欺ともいい、根拠のない請求を電話やハガキ、またはPCや携帯電話へ電子メールで送りつけ、送金や振込みを要求する行為。債権譲渡を受けた債権管理債権業者を語って、実際には利用していない有料情報サービスの料金を一方的に請求してきますが、心当たりがなければ、無視して構いません。

オレオレ詐欺
高齢者などに電話で、「オレ!オレ!」などと、孫のように振舞ってお金に困っている話をして、銀行口座への振り込みを強要してきます。

フィッシング詐欺
現在アメリカで急増している手口。実在の銀行やカード会社などを装ったメールを送付し、そこから、その銀行やカード会社を真似た「詐欺サイト」へ呼び込み、カード番号やパスワードなどを入力させて悪用するという詐欺。日本でも被害の増加が懸念されています。フィッシングは「Phishing」とつづり、魚釣り(fishing)が語源と言われています。



街角でのアンケート、出会い系サイト、お見合いパーティなど、偶然の出会いのようにデート商法や恋人商法は近づいてきます。数回デートに誘うのが多いパターン。偶然を装うことで、クーリングオフをさせないようにしているのです。「商品の販売目的であることを隠している」や「断っても何度もしつこく勧誘する」ことを続け、後で単なる販売員だったことがわかるのです。最近では、手口が巧妙になりなかなか業者とはわかりにくくなっているのが現状です。

デート商法に使われる主な高額商品例
・宝飾品
・絵画
・ホームエステ商品
・会員権

デート商法の場合、クーリングオフの期間中は、恋人を演じながら、解約しないように連絡してきますが、期間がすぎると連絡がとれなくなります。そのためクーリングオフの期間中は、被害にあったことに気づかないというわけです。また異性間だけでなく、同性で友達関係を装ってお店や、事務所につれていかれて、契約させられるというパターンもあります。

デート商法は、「特定商取引法」の訪問販売(アポイントメントセールス)にあたるケースが多いので、8日間はクーリングオフができます。またクーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも、相手の会社や事務所から帰してもらえずに仕方なく契約したのであれば、「消費者契約法」の退去妨害にあたり、取り消す方法もあります。

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内職商法

電話やチラシで、「カンタン!高収入!」などと勧誘し、「仕事をするために必要!」と高額商品の購入を迫り、「月々の収入で十分返済可能」とローンで購入させる手口。もちろん実際には「収入にならない!」という場合がほとんどです。

内職商法に使われる主な仕事と購入商品例
・ホームページ作成(パソコン、パソコン用ソフト)
・医療事務(パソコン、インターネット接続機器)
・テキスト 宛名書き(マニュアル一式、DM送付セット)

もし契約してしまった場合は、契約書など有無、契約書の内容などを確認しましょう。当初の説明がきちんと明記されていなければ、詐欺の可能性が高いはずです。こんなケースでは、特定商取引に関する法律の「業務提供誘引販売取引」に該当し、契約書面を受け取った日から20日以内なら、クーリング・オフを行うことができます。
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消費者を守る2つの法律


消費者契約法

特定商取引法

商品を買ったり、サービスを利用したりする上で、さまざまな契約の上に成り立っている私たちの暮らし。最近では分かりにくい新商品や新サービスも多く、電子商取引など新しい契約形態も増え、このままでは十分な知識や情報を持たない「消費者」が、とても不利な立場になりがちです。 こうした両者の情報量や交渉力の大きな較差を前提として、平成13年4月からスタートしたのが「消費者契約法」です。労働契約を除く全ての消費者と事業者間の消費者契約に適用があり、幅広い契約を対象にした初めての法律です。

たとえば、こんな時、契約を取り消すことができます。
  1. 商品・サービスについて、契約の際に重要な部分で実際と異なる情報を与えた場合
  2. 商品・サービスの良い点ばかりを説明し、不利益な情報を故意に提供しなかった場合
  3. 「絶対に価値が上がる」「確実に儲かる」など不確実な事柄を断定的に告げた場合
  4. 勧誘時に、営業所から帰らせない、自宅に居座るなどして強引に契約を結ばせた場合

※事業者の勧誘内容に問題があって、困惑したり、勘違いして契約したと気づいたときから、6ケ月のあいだは契約を取り消すことができます。 また不当に高いキャンセル料や、損害賠償の責任を事業者が一切とらないなど、一方的に消費者に不利な契約条項はその部分のみ無効になります。
特定商取引法とは、消費者の保護を目的に、以下の6つの事業やサービスについて規定した法律です(平成12年の訪問販売法改正時に「訪問販売等に関する法律」を改称したものです)。この法律により、一般消費者が該当販売契約をしたときに契約後一定期間内ならば、無条件で申込みの撤回または契約の解除ができること(クーリングオフ制度)が取り決められています。

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引(マルチ商法)
  5. 特定継続的約務提供(エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  6. 業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)


必要なら申出制度も利用しましょう!
申出制度とは、特定商取引の公正と消費者の利益が損なわれていると思われた場合に、主務大臣(内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣)に適当な措置をとるべきことを申請することができます。ただこの制度は、申出者の個別のトラブルを救済・解決することを目的としたものではなく、悪質な事業者へ行政措置の発動を促し、取引の公正の確立と消費者保護につながることが期待されています。

申出する時は・・・・。
申出する場合は、(財)日本産業協会が指導・助言等を行う機関として「指定法人」に指定されています。申出するときは、まずこちらへ相談してください。 申出書を協会の各担当課へ提出したら、都道府県知事や経済産業大臣は調査を行って、必要なら事業者に対し、報告書の提出、行政指導、行政処分などを行います。
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