平成18年9月1日より、酒類販売業免許が全面的に自由化されました。

ただし、販売するには免許が必要であることは、従来と変わりません。無免許営業にならないために、そして一日も早く販売を開始したい方は、今すぐご相談ください。

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免許に必要な要件

免許を取得するためには、以下の4つの項目で要件を満たしていることが必要です。(要件の詳細は、免許によって異なりますので、注意してください。)

人的要件

申請人や事業に関わる人に対しての要件

過去に酒類免許等の取消し処分や国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと。さらに未成年者飲酒禁止法で罰金刑に処せられていないなどがあります。もし処分があった場合でも一定期間を経ていれば可能な場合もあります。

場所的要件

申請販売場の場所的な要件

申請販売場が、酒類の製造上や酒場や旅館などと同一の場所ではないこと。また他の営業主体と明確に区分されていること。基本的に酒税の徴収に混乱を招きやすい場所を避けるためです。

経営基礎要件

経営の基礎に関わる要件

経営の基礎が薄弱であると認められないこと。破産していないか、税の滞納をしていないか、経営が傾いていないか、申請者に経営の経験がしっかりあるかなどの確認が必要です。

需給調整要件

販売する酒類の需給調整要件

設立の趣旨からみて、販売先がその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。酒類の需給のバランスがとれているかという確認です。特に通信販売では、厳しく要求される要件です。