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平成18年9月1日より、酒類販売業免許が全面的に自由化されました。 ただし、販売するには免許が必要であることは、従来と変わりません。無免許営業にならないために、そして一日も早く販売を開始したい方は、今スグご相談ください。 |
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お電話は03(3492)7252 月〜土10:00〜20:00 |
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酒類の販売業免許の取消しについては、事業の廃止などの免許者自らが取消申請を行なう場合、さらに酒税法第14条において、以下の事項に該当する場合に税務署長は取消しすることができます。さらに以下の?または?により免許を取消された場合は、?取消処分を受けた免許者、?取消処分を受けた免許者が法人である場合にはその法人の業務を執行する役員と?これらの者が役員となっている法人は、原則として新たに免許を受けることができません。 |
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