平成18年9月1日より、酒類販売業免許が全面的に自由化されました。
ただし、販売するには免許が必要であることは、従来と変わりません。無免許営業にならないために、そして一日も早く販売を開始したい方は、今スグご相談ください。
免許は、一般に禁止している事項を特定の者に対して解除するもので、その効力はその者以外には及びません。酒類の販売業では、販売業免許を受けた者以外は、酒類の販売を行なうことはできません。
免許は販売場ごとに受けなければならず、免許の効力はその場所以外には及びません。酒類販売業免許を受けた者であっても、酒類販売業免許を受けた販売場以外では、酒類の販売を行なうことはできません。
酒類販売業免許は、酒類販売業免許通知書に記された条件(その販売する酒類の範囲、酒類の販売方法)の範囲内において効力があります。一般酒類小売業については、販売する酒類の範囲は限定されていませんが、販売方法は「通信販売を除く、小売販売に限る」と限定され、販売先は消費者または免許業者でない料飲店業者に限られ、通信販売による小売販売もできません。なお、同一都道府県内の消費者には、通信販売を行なうことができます。
免許は免許の通知書が申請者に到着した時から、免許の取消しの時まで、その効力を有します。ただし、個人の場合は免許者が死亡した時、免許者が法人の場合は法人が清算を完了した時に、免許は消滅します。なお、免許者が個人の場合は相続人が酒類の販売業を相続する旨の手続きを行なうことによって、相続人が一定の条件を満たしていれば、酒類の販売業を継続することができます。