民間の事業者が就職のあっせんをする民間職業紹介事業は、有料・無料に関わらず許可が必要です。

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民間職業紹介事業とは

職業紹介事業とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間において雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。 職業紹介事業には、職業を紹介する手数料または報酬を受けないで行う無料職業紹介事業と、有料職業紹介事業があります。有料職業紹介事業には、厚生労働大臣の許可が必要となり、無料職業紹介事業であっても、一般の方が行う場合には厚生労働大臣の許可が必要となります。

民間職業紹介事業には、二種類あります。

有料職業紹介事業

職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けずに行う職業紹介をいいます。

無料職業紹介事業

職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けずに行う職業紹介をいいます。

許可を受けるための主な要件

有料職業紹介事業を行なおうとする事業主は、財産的基礎が必要です。財産的基礎とは、直前の財務諸表により次の算式で判断します。

基準資産=資産の総額−(営業権+繰延資産)−負債の総額

として、基準財産が、以下のいずれにもあてはまること。

基準資産 ≧500万円×事業所数

現金・預金の額 ≧150万円×(事業所数−1)×60万円

個人情報を適正に管理し、求人者・求職者等の秘密を守るために必要な措置が必要です。

職業紹介責任者を設置しなければなりません。

職業紹介責任者は次のいずれにも該当することが必要です。

●成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者。
●労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関する経験を有する者。
●職業紹介責任者講習を受講した者。

事業所の面積がおおむね20平方メートル以上必要です。

有料職業紹介事業で行うことができない業務

・港湾運送業務

・建設業務