医療法人設立申請の時期は都道府県によって異なり、事前に充分な準備や確かな手続きが要求されます。申請をお考えの方は、法人設立の約8〜10ヶ月前までにご相談ください。

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医療法人設立の認可要件

医療法人の申請にあたって、下記のような要件があります。都道府県によって、実際の運用が多少異なることがあります。

役員

理事3名以上、監事1名以上を置く

理事長

原則医師または歯科医師。(都道府県知事が認めた場合はこの限りではない)

資産

法人の業務を行うために必要な資産を有すること。

会計

原則として、病院会計準則により処理し、毎会計年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成。

経営情報の開示義務

医療法人の公共性や、医療法人の設立が個人の出資によるものであることを鑑み、債権者のみに対する開示を義務付け。

利益分配の禁止

医療の非営利性を担保するため、剰余金の配当禁止。

附帯業務の制限

医業の永続性を担保するため、本来事業に支障のない範囲で、介護保険事業など一定の業務を制限(医療関係者の養成、研究所の設置、精神障害者復帰施設、疾病予防運動施設、訪問看護ステーション、老人居宅介護等事業、等)。