医療法人設立申請の時期は都道府県によって異なり、事前に充分な準備や確かな手続きが要求されます。
申請をお考えの方は、法人開設の約8〜10ヶ月前までにご相談ください。
これまで個人で経営してきた診療所。医療法人にすべきかどうか、迷うところですね。
医療法人を設立することによるメリットとデメリットをきちんと把握することが大切です。
・社員から出資を受けることで医師個人の負担(資金調達)が分散化する。
・個人の家計と医療事業の経理とを分離することで、医療機器購入等の資金計画が明確にできる。
・厚生年金等、社会保険等の加入が可能になる。
・近代的経営による社会的信用の向上。
・法人としての税率が適用される。
・法人と個人に収入を分散できる。
・給与所得控除が適用される。
・損金にできる幅が広がる。
・法人格が要件とされている事業が可能になる。
・金融機関との関係が向上(法人と個人とのふたつの主体が確保される)。
・法人名義で資産を保有するため、医師個人とは別主体として存続する。
・法人に対しては持分を持つ形になるのでスムーズな事業継承が実現する。
・任意の会計期間を設定できる。
・社会保険の診療報酬の源泉徴収がなくなる。
・退職金が支給できる。
一般的に院長先生の手取り収入が減少します。
役所への事務手続が発生します。
社会保険への加入。
接待交際費は資本金の額に応じて限度があります。