医療法人設立申請の時期は都道府県によって異なり、事前に充分な準備や確かな手続きが要求されます。申請をお考えの方は、法人設立の約8〜10ヶ月前までにご相談ください。

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個人経営をなさっている先生方へ

現在では「一人医師医療法人制度」によって、診療所・クリニックなどの法人化が認められています。法人化することは、医療提供体制の確立、経営の安定化、社会的信用の向上はもちろん、本来業務に付随する範囲内で、介護保険の対象となる業務を幅広く行なえるようになるなど、メリットはさまざま。ますます高齢化する社会や医療経営の継続的発展の面からも、重要な制度になっています。 ぜひ、改めてご検討ください。

医療法人数は増加傾向にあります。

年別

医療法人総数

うち一人医師
医療法人

昭和61年

4,168

(179)

平成元年

11,244

(6,620)

平成5年

21,078

(15,665)

平成12年

32,708

(26,045)

平成18年

41,720

(34,602)

※厚生労働省調査(平成18年3月31日現在)

医療法人の組織は、大きく分けて2種類です

医療法人社団

複数の人が出資して設立する医療法人で、出資者は社員として出資額に応じた持分を保持。出資者は脱退時や解散時には持分に応じた払い戻しや分配を受けることが可能。医療法人にはこの医療法人社団が一般的です。

医療法人財団

個人または法人が寄付した財産によって設立される医療法人で、財産の提供者に提供額に応じた持分は認められません。法人の解散時には理事会の決議で残余財産の処分方法を決定し、都道府県知事の認可を受けて処分されます。

※改正医療法が、平成19年4月に施行されました。

これに伴い従来の持ち分のある医療法人は新たに設立することができなくなります。代って「出資額限度法人」を設立することになります。「出資額限度法人」の場合、社団であっても脱退や解散時の「残余財産の分配」は、「拠出額が限度」となります。

医療法人設立の認可要件

医療法人の申請にあたって、下記のような要件があります。都道府県によって、実際の運用が多少異なることがあります。

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医療法人設立のメリット&デメリット

これまで個人で経営してきた診療所。医療法人にすべきかどうか、迷うところですね。

医療法人を設立することによるメリットとデメリットをきちんと把握することが大切です。

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