労働者を派遣できる業種が拡大されるなど規制緩和が進む一方、偽装請負を防止するための強い取り組みも求められている人材派遣業界。労働者派遣事業に該当する場合には、すぐご相談ください。まずは、メールお電話で。

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許可を受けるための主な要件

(以下の1〜5は、特定労働者派遣事業、一般労働者派遣事業で共通。)

派遣元責任者を設置することが必要です。

派遣元責任者は、成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験があり、「派遣元責任者講習」を受講していなければなりません。
※「雇用管理の経験」とは、人事または労務の担当者(事業主、支店長、工場長、その他事業所長等)であったと評価できること、または労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当であったことをいいます。また、「派遣元責任者講習」は、一般労働者派遣事業の許可申請日前5年以内の受講に限られます。

派遣労働者への教育設備や体制が必要です。

※たとえば、パソコンを使用する業務の場合、パソコンを学習する設備が整い、研修を行う場合は、労働者から費用を徴収することなく行わなければなりません。

派遣労働者の個人情報を適正に管理する能力が必要です。

労働保険・社会保険が適用されていなければなりません。

事業所の面積は、おおむね20平方メートル以上必要です。

一般労働者派遣事業の場合は、財産的基礎について、労働者派遣事業を適正に行う能力があるかどうかの判断材料となります。賃借対照表により、以下の確認が行われます。

基準資産 ≧1,000万円 × 許可事業所数

基準資産 ≧負債の総額 × 1/7

現金・預金の額 ≧800万円 × 許可事業所数