労働者を派遣できる業種が拡大されるなど規制緩和が進む一方、偽装請負を防止するための強い取り組みも求められている人材派遣業界。労働者派遣事業に該当する場合には、すぐご相談ください。まずは、メールお電話で。

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労働者派遣事業で行うことができない業務

港湾運送業務

建設業務

警備業務

医療関係業務(紹介予定派遣を除く)

人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士等

建築士事務所の管理建築士の業務