労働者を派遣できる業種が拡大されるなど規制緩和が進む一方、偽装請負を防止するための強い取り組みも求められている人材派遣業界。労働者派遣事業に該当する場合には、すぐご相談ください。まずは、メールお電話で。

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労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業には、二種類あります。

特定労働者派遣事業

派遣する労働者が、常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業です。派遣元事業者は、派遣する労働者を全員常時雇用労働者として雇用していなければなりません。厚生労働大臣への届出をし、受理されることが必要です。

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を指し、労働者登録制や臨時・日雇の労働者の派遣事業などがこれにあたります。厚生労働大臣への許可を受けることが必要です。常時雇用とそれ以外の派遣労働者が一人でも混在する場合は一般労働者派遣事業にあたります。
※常用労働者とは・・・・・期限なく雇用されている労働者、過去1年を超えて雇用されている労働者、採用時から1年を超えて雇用されると見込まれる労働者を指します。

許可を受けるための主な要件

労働者派遣事業の許可(届出)のためには、条件が細かく定められています。一般労働者派遣事業では、事業所の実地調査も行われます。

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労働者派遣事業で行うことができない業務

労働者派遣事業では、派遣された労働者が従事することができない業務が定められています。

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