風俗営業を始めるには、営業できる地域や店舗内の構造などに厳しい制限があります。

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風俗営業の種類

風俗営業(許可制)
1号営業 キャバレー
2号営業 料理店・社交飲食店
3号営業 ダンス飲食店
4号営業 ダンスホール等
5号営業 低照度飲食店
6号営業 区画席飲食店
7号営業 マージャン店・パチンコ店等
8号営業 ゲームセンター等
性風俗関連特殊営業(届出制)開業する10日前までに届出
店舗型性風俗特殊営業 1号営業 ソープランド
2号営業 店舗型ファッションヘルス
3号営業 のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業 モーテル・ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ
無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 派遣型ファッションヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
深夜における酒類提供飲食店営業(届出制)
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店の全て