![]() |
||||||||||||||||
|
風俗営業を始めるには、営業できる地域や店舗内の構造などに厳しい制限があります。 開店までの手続きをスピーディに、確実に進めたい! そうお考えなら、まずは、メールかお電話で。 |
||||||||||||||||
お電話は 03(3492)7252 月〜土10:00〜20:00 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
風俗営業法(風営法)は、規則を統一的に定めることが難しい側面があり、実際には施行規則や都道府県ごとの条例、さらに市区町村条例で独自にルールが定められている地域が少なくありません。各地域ごとに総合的に把握していないと、不許可になりやすい法律でもあります。 また同じ場所で、風俗営業許可を取ることができません。万が一、以前に風俗営業をしていた場所で廃業届が出されていない場合は、事前に風俗営業の廃業届を提出するなど特別な作業が必要になることがありますので、注意が必要です。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
風俗営業は大きく分けて、許可制の1号営業から8号営業と、届出制の性風俗関連特殊営業、そして深夜酒類提供飲食店営業届出があります。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
風俗営業を開始するためには、まず出店場所の選定から。営業禁止区域に該当していないか確認が必要です。 |
||||||||||||||||