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●申請取次行政書士
ビザ関連の手続については、原則として申請者本人が各地の地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないと定められていますが、一定の条件を満たす者のみ申請者に代って書類を提出することを認めています。
これが申請取次の制度です。 地方入国管理局長に認められた申請取次行政書士であれば、申請書類を作成することとそれらの書類を提出することができますので、申請人は入国管理局に出頭する必要はありません。
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