外国人の相談室手続きについて外国人登録


●外国人登録

日本に在留する外国人は、日本に在留することになった日から一定の期間内に外国人登録の手続きをしなければなりません。(主旨は少し異なるかも知れませんが、日本人の住民登録のようなものでしょうか)

外国人登録の手続きはその外国人が居住する地域の区市町村役場で受け付けられます。

登録されるとその外国人には、 「外国人登録証明書 」という写真付きのプラスチックカードが交付されます。(外交人が16歳未満の場合は紙製の二つ折りのものです)

外国人登録手続きは入国して90日以内に出国する予定の外国人などは登録の義務がありません。
つまり短期滞在の資格で在留する外国人は登録しなくてもよいということです。




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