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●在留資格の取得
在留資格の取得は、日本に在留している外国人の夫婦の間に赤ちゃんが生まれた場合などに必要となる手続きです。
このような赤ちゃんは生まれたときには日本の在留資格は与えられていませんので、そのままでは不法滞在になりかねません。
入管法は、このような場合出生から60日間は在留資格なしでも日本に在留することを認めていますが、もしその期間を過ぎて日本に滞在しつづけたい場合(もちろん両親が一緒にいることが必要ですが)には、赤ちゃんといえども同様に在留資格を得ることを求めています。
この場合、出生から30日以内に赤ちゃんの親が代理人となってその申請をすることが必要です。
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