外国人の相談室手続きについて在留資格の変更


●在留資格の変更

外国人がそれまでの活動内容を変更して現在得ている在留資格に認めれれていない活動をしようとする場合、予め在留資格を変更するための手続きを行う必要があります。
この場合、外国人は日本に在留したままその手続きを行うことになりますので、先に述べた 「在留資格認定証明書 」の申請手続きとは異なりますが、申請に必要な証明書書類は該当する在留資格を得るための 「在留資格認定証明書 」を申請する場合と同じような書類を用意しなければなりません。
つまり、その外国人が申請された在留資格を得るための条件を満たしていることを証明するためのハードルは 「認定 」も 「変更 」も同程度ということになります。




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