外国人の相談室手続きについて在留期間の更新


●在留期間の更新

先に述べたとおり在留資格が決定される際にその在留期間も決められますが、これはその在留資格によって、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年などいくつかあります。
したがって在留期間は常に希望する期間の許可を与えられるものではありませんので、決められた期間を超えて在留を希望する場合は、その期間が満了する前に在留期間を延長する手続き(これを 「在留期間更新許可 」の申請と言います)をしなければなりません。
この手続きは、その外国人の在留状況に変更がない場合、つまり勤務先や家族の状況が初めて在留資格を得た時や前回の更新時と変わっていない場合、比較的簡単な手続きで許可されるケースが多い手続きです。





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