外国人の相談室手続きについて在留資格認定証明書による招聘


●在留資格認定証明書による招聘

外国人が日本に上陸しようとする場合、一定の条件を満たす場合を除いて、原則としてその外国人が査証(いわゆる 「ビザ 」です)を受けている必要があります。
この査証は、外国にある日本の大使館や領事館が発給するもので、その外国人のパスポートに表示(シールやスタンプの形式です)されるものです。
この査証を発給してもらうために外国人は日本の大使館や領事館に足を運んでその申請をしなければならないわけですが、外国における申請手続きの簡易化や早期化を目的として始められた手続きの制度が 「在留資格認定証明書 」の制度です。
外国人が予めこの 「在留資格認定証明書 」を得て、在外公館に査証を申請する手続きの流れは次の図のようになります。
日本国内において在留資格認定証明書を申請する人は、入国を希望する外国人の代理人としてその外国人に代って申請のための書類を整えたり、申請書を提出したり、場合によっては入国管理局からの問い合わせに答えたりしなければなりません。







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