外国人が日本人と結婚した場合は、日本人である夫(または妻)を筆頭者とする新戸籍が編製され、外国人である妻(または夫)は、日本人配偶者の戸籍に当該外国人と結婚したという記載のみがされます。(外国人の戸籍は編製されません)
また、またその夫婦の間で子供が生まれた場合、子供は日本人として日本人の父(または母)の戸籍に記載されます。(もちろん母または父である外国人の名前も記載されます。)
外国人との結婚によって新戸籍が編製される場合、通常は日本人配偶者の結婚前に名乗っていた氏により記載されますが、結婚後六ヶ月以内に届出をすることにより、外国人配偶者の氏に変更することができます。(この場合、アルファベット等の外国文字は使用できませんので、カタカナをあてることになるでしょう。)
なお、この場合であっても、外国人配偶者の戸籍が編製されるのではないことは、前述のとおりです。
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