外国人が交通事故の被害に遭って損害賠償を求める場合でも、基本的には日本人が被害者の場合と同様に、加害者(あるいは加害者が加入していた保険会社)に対して、治療費や休業損害、逸失利益、慰謝料などを請求することになります。
この際に問題となるのが、被害に遭わなければ得られたであろう所得等についての損害を請求する逸失利益の算定です。この逸失利益を算定する際の基準として、日本国内の所得水準(平均賃金等)を参考にするべきか、または被害者である外国人の母国の水準を参考にすべきかという問題が発生します。
この問題は、外国人が在留資格をもっているのか不法滞在か、就労が可能な者か不法就労か、事故後も日本に継続して在留するか帰国するかや、被害の内容(死亡事故、後遺障害の有無等)によって検討しなければならない点が多くあります。
このような事件を扱った裁判の判例をみても、日本国内の水準を認めるものとそうでないものがあり一概にいえないのが現状のようです。
ですが、被害にあった外国人の立場を考えれば当然日本国内の水準をベースに損害を賠償してもらえるよう請求すべきですし、憲法に定められている 「法の下の平等 」や損害賠償における当事者間の損害の公平な負担の観念に照らしてみてもそうするべきでしょう。
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