外国人の不法就労の罰則については前述しましたので、ここでは、いわゆる労働者としての外国人の権利について考えてみましょう。
この場合考えなくてはならないのが、外国人労働者に対しても日本の労働法が適用されるかという問題です。
これについては就労可能な在留資格を有して働いている外国人はもちろんのこと、不法就労の外国人であっても、労働基準法等の労働法は日本人の場合と全く同じように適用されます。したがって、外国人を雇用する側としては、外国人であるが故に労働条件等において他の日本人従業員との間で差別することは許されません。
不法就労者の場合、どうしても弱い立場になり、賃金の不払いや不当な解雇をすることが見受けられます。くれぐれもそのようなことのないよう気を付けて下さい。
また、就労可能な在留資格をもっている外国人が、在留期間を残して、働いていた会社を辞めて転職するような場合は、入国管理局に対して「就労資格証明書」の発行を申請することができます。
これにより外国人の方は、その後の在留資格の更新の際に不許可になって慌てることもなくてすみますし、雇用する側としは、その外国人を雇うことについて問題がないことが証明されますので安心して雇うことができます。
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