外国人登録法によれば、外国人は日本に入国した後、90日以内(日本で出生した外国人は60日以内)に外国人登録の申請をしなければならないと定められています。
これはつまり90日以上日本に滞在する見込みがあるのであれば外国人登録をしてください、90日以内の、いわゆる短期滞在であれば登録は不要ですということです。
したがって、「短期滞在」以外の在留資格を得て日本に滞在する場合、なるべく早く外国人登録をすることをお勧めします。外国人登録がないと、在留資格の更新や再入国許可等の入国管理局の手続きに支障が出る場合がありますし、また居住している地方自治体や公共的な機関のサービスを受けることができなくなることもありますから、積極的に登録するべきでしょう。
登録先は、本人が居住する区市町村役場です。
また、オーバーステイの外国人であっても、外国人登録は受け付けてもらえますし、前述と同じ理由から登録をお勧めします。オーバーステイの場合、外国人登録をすることによって、入管に連絡され強制的に出国させられる(退去強制といいます)につながるのではないかと考えて登録しないケースも見受けられますが、悪質な場合を除いてはその心配も必要ないと思われます。
|