外国人の相談室よくある質問

Q3 不法就労の場合の罰則はどのようなものですか?

適法な在留資格をもたない外国人が就労した場合、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金となります。
また、そのような外国人を雇っていた事業者や業として不法就労者を事業者に斡旋した人は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
(平成16年12月2日施行の新入管法により改正されました。)

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