在留資格には27種類ありますが、そのうち就労(つまり働いて賃金を得ること)をしても良いとされるものは20種類です。
つまり、外国人が日本に滞在して働く場合は、必ずこれらの在留資格のうち一つを取得することが必要になります。
この就労可能な在留資格には、その行いたい活動内容や外国人の置かれた状況に応じて「外交」、「報道」、「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」等があります。
なお、基本的には就労を認めていない在留資格であっても、一定の時間数等の制限を設けて、その範囲内であれば就労を認める(いわゆるアルバイト的な就労)制度(「資格外活動許可」といいます)もあります。
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