日本の税金の中でも外国人に関わってくる可能性の高いものは、所得税と住民税だと思われます。一口に外国人といっても、その滞在期間の長短(一年以上滞在しているかどうか?)や住所(あるいは居所)の有無等によって扱いは異なりますが、原則的には外国人であっても日本人と同じように、日本国内の所得に課税されることになります。
そして、雇用主としては、外国人従業員の場合でも日本人の従業員と同じように、所得税を源泉徴収した上で給与を支払うことになります。
住民税の場合も同様で、その年の1月1日の住所または居所において課税されます。
そして、確定申告をしなければならない場合や確定申告をすれば税金の還付が受けられる場合があることも、日本人の場合と同様です。ただし、外国人の場合、日本国外での所得がある場合や、国外に住んでいる被扶養者に対して送金している場合など、日本人の場合とは異なるケースも多いと思います。その都度税理士や税務署などに相談して申告の方法を確認するべきでしょう。
また、確定申告が必要なケースで確定申告の期限以前に出国してしますような場合には、二通りの対処の仕方があります。
まず、本人に代わる納税管理人を選任して、その納税管理人がすべての手続きを本人に代わって行い、還付金の受領も行うようにすることができます。この場合、本人が事前に納税管理人の届出を税務署に提出しておく必要があります。
もう一つの方法は、出国前に申告を済ませておいて、還付金がある場合はその受領のみを代理人に任せる方法です。この方法をとるには、申告時に受領に関する委任状を税務署に提出しておくことが必要です。
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