事業の相談室許可・認可・申請労働者派遣事業


労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。








労働者派遣事業には、2種類あります


労働者派遣事業で行うことができない業務


特定労働者派遣事業

派遣する労働者が、常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業です。派遣元事業者は、派遣する労働者を全員常時雇用労働者として雇用していなければなりません。厚生労働大臣への届出をし、受理されることが必要です。

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を指し、労働者登録制や臨時・日雇の労働者の派遣事業などがこれにあたります。厚生労働大臣への許可を受けることが必要です。常時雇用とそれ以外の派遣労働者が一人でも混在する場合は一般労働者派遣事業にあたります。
※常用労働者とは・・・・・期限なく雇用されている労働者、過去1年を超えて雇用されている労働者、採用時から1年を超えて雇用されると見込まれる労働者を指します。


  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
  5. 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  6. 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士等
  7. 建築士事務所の管理建築士の業務


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許可を受けるための主な要件

一般労働者派遣事業の場合は、さらに

(以下の1〜5は、特定労働者派遣事業、一般労働者派遣事業で共通。) 財産的基礎について、労働者派遣事業を適正に行う能力があるかどうかの判断材料となります。賃借対照表により、以下の確認が行われます。

●基準資産 ≧1,000万円 × 許可事業所数
●基準資産 ≧負債の総額 × 1/7
●現金・預金の額 ≧800万円 × 許可事業所数

  1. 派遣元責任者を設置することが必要です。
    派遣元責任者は、成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験があり、「派遣元責任者講習」を受講していなければなりません。
    ※「雇用管理の経験」とは、人事または労務の担当者(事業主、支店長、工場長、その他事業所長等)であったと評価できること、または労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当であったことをいいます。また、「派遣元責任者講習」は、一般労働者派遣事業の許可申請日前5年以内の受講に限られます。
  2. 派遣労働者への教育設備や体制が必要です。
    ※たとえば、パソコンを使用する業務の場合、パソコンを学習する設備が整い、研修を行う場合は、労働者から費用を徴収することなく行わなければなりません。
  3. 派遣労働者の個人情報を適正に管理する能力が必要です。
  4. 労働保険・社会保険が適用されていなければなりません。
  5. 事業所の面積は、おおむね20平方メートル以上必要です。

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