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特定労働者派遣事業
派遣する労働者が、常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業です。派遣元事業者は、派遣する労働者を全員常時雇用労働者として雇用していなければなりません。厚生労働大臣への届出をし、受理されることが必要です。
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を指し、労働者登録制や臨時・日雇の労働者の派遣事業などがこれにあたります。厚生労働大臣への許可を受けることが必要です。常時雇用とそれ以外の派遣労働者が一人でも混在する場合は一般労働者派遣事業にあたります。
※常用労働者とは・・・・・期限なく雇用されている労働者、過去1年を超えて雇用されている労働者、採用時から1年を超えて雇用されると見込まれる労働者を指します。
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- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士等
- 建築士事務所の管理建築士の業務
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