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宅地建物取引業許可には、2種類あります
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宅地建物取引業許可を受けるための主な要件
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| 国土交通大臣許可 |
2つ以上の都道府県に事務所がある場合。 |
| 知事許可 |
1つの都道府県に事務所がある場合。 |
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・事務所等(継続的に業務ができる施設)ごとに宅地建物取引業における契約を締結する権限を持つ使用人をおく必要があります。
・事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者(宅地建物取引主者任証の交付を受けた者)をおく必要があります。
・主たる事務所について1,000万円、従たる事務所についてその数ごとに500万円の総額を、主たる事務所から営業保証金として供託所に供託しなければなりません。ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所について60万円、従たる事務所についてその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。
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宅地建物取引業免許の有効期限と更新手続き
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その他の変更手続き
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宅地建物取引業免許は、有効期限が5年と規定されています。厳密な審査があり一定の資格を有すると認められる者のみに与えられ、この一定の基準は時間の経過により変動すると考えられるためです。宅地建物取引業免許は、期間満了日の翌日に失効します。引き続き宅地建物業を営む場合には、免許の更新を期間満了日の90日前から30日前までに行わなければなりません。
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下記の内容に変更が生じたら、30日以内に届出が必要となります。宅地建物取引業免許の変更届出が遅延すると始末書が必要になりますのでご注意ください。 |
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- 商号・所在地
- 代表者
- 役員
- 従事者
- 政令で定める使用人
- 専任の取引主任者
- 免許書の書換交付
- 営業保証金の差替
- その他取引主任者の氏名
- 取引主任者の住所
- 取引主任者の勤務先
- 取引主任者の本籍の変更
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※東京都知事免許では,従事者の変更届についても、30日以内の届出が必要です。
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