事業の相談室許可・認可・申請風俗営業


風俗営業法(風営法)は、正式名称では「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と長い名称になっています。この法律は、善良な風俗と清浄な風俗環境を保ち、少年の健全な育成に悪影響を及ぼさないために制定されています。風俗営業は、警察(公安委員会)が許可権限を持ち、許可または届出をして営業しなければなりません。風俗営業の許可申請では、営業所の構造や営業所の所在地に関する書類(地域の略図や建物の平面図)などの作成が難しく、大切なポイントになっています。
「こぐちたかお相談室」では、一件一件について丁寧に応対していますので、ぜひご相談ください。

お知らせ
2006年5月1日より「風営法」が改正され、罰則が強化されました。
詳細は 「改正風俗営業法のポイント」 をごらんください。






風俗営業許可の大切なポイント


風俗営業法(風営法)は、規則を統一的に定めることが難しい側面があり、実際には施行規則や都道府県ごとの条例、さらに市区町村条例で独自にルールが定められている地域が少なくありません。各地域ごとに総合的に把握していないと、不許可になりやすい法律でもあります。
風俗営業許可の申請は、店舗が完成して初めて行えます。検査に2ヵ月近くかかりますから、その期間は営業ができません。金銭的負担を軽減するためにも、内装の完成と申請のタイミングを上手に合わせることが大切です。



また同じ場所で、風俗営業許可を取ることができません。万が一、以前に風俗営業をしていた場所で廃業届が出されていない場合は、事前に風俗営業の廃業届を提出するなど特別な作業が必要になることがありますので、注意が必要です。



風俗営業の種類


風俗営業(許可制)
1号営業 キャバレー
2号営業 料理店・社交飲食店
3号営業 ダンス飲食店
4号営業 ダンスホール等
5号営業 低照度飲食店
6号営業 区画席飲食店
7号営業 マージャン店・パチンコ店等
8号営業 ゲームセンター等

性風俗関連特殊営業(届出制)開業する10日前までに届出
店舗型性風俗特殊営業 1号営業 ソープランド
2号営業 店舗型ファッションヘルス
3号営業 のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業 モーテル・ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ
無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 派遣型ファッションヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル

深夜における酒類提供飲食店営業(届出制)
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店の全て


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風俗営業許可申請手続き

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