建設業 許可申請/東京都 行政書士こぐちたかお相談室

事業の相談室許可・認可・申請建設業


建 設業は、暮らしや社会の基盤となる施設を造る重要な産業で、国民経済と深くかかわっています。そのため、建 設業法によって、発注者の保護と建設業の健全な発展のためにさまざまな制度が定められています。建設業の認 可もその一つ。建設業を営もうとする場合、元請けや下請けなどの請負の形態を問わずに、一定の条件に当ては まる(許可を受けなくてもできる軽微な建設工事)場合を除き、 建設業の28業種ごとに許可を受けることが義務付けられています。
「こぐちたかお相談室」では、一件一件について丁寧に応対していますので、ぜひご相談ください。







建設業許可を取得するためには、業種、許可の種類、許可区分によって、
以下のようにきめ細かく要件が決められています。


建設業は、28種類に分類されています

建設業許可には、2種類あります

建設業は、建設工事の内容によって28種類(業種)に分類され、業種 ごとに国土交通大臣または各都道府県知事の許可を受けるようになっています。大きく分けて「建築一式」をは じめとする建築工事に関する業種、「土木工事」をはじめとする土木工事に関する業種があります。

28業種の 詳細はこちらから


国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所がある場合。
知事許可 1つの都道府県に営業所がある場合。
どちらも建設工事自体は、営業所の所在位置に係わりなく、他府県でも行うことができます。たとえ ば東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動自体は都内の本支店のみですが、その本支店での契約に基 づいた工事は全国で可能になります。
国土交通大臣許可が必要なのは、一定の要件を備えた営業所が2つ以上の都道府県に設置されている場合です。 また逆に、全国で営業活動を行う場合は、営業所を2つ以上の都道府県に設置しなければならいということにな ります。


さらに建設業許可には、2種の許可区分があります

一般建設業
請け負う工事のすべてを自社で施工するか、下請けに発注する金額の総額が3,000万円(建築一式工事の 場合は4,500万円)未満の場合。

特定建設業
一般建設業に該当しない場合。下請け業者を保護するために、建設業許可を受けるための要件も厳しく なっています。
建設業許可を受けるための主な要件
・経営業務の管理責任者が常勤でいること。
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
・請負契約に関して誠実性を有していること。
・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
・欠格要件等に該当しないこと。
・暴力団の構成員でないこと。
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建設業許可を申請する書類には、これらの要件を備えていることを証明するさまざまな書 類を提出する必要があります。
ご相談時に、以下の流れで許可の申請までお手伝いさせていただきます。





建設業許可取得後の手続き

決算変更届
毎期の決算後4ヶ月以内に必要事項(工事実績、財務諸表等)を届け出てください。

各種の変更届
商号や営業所の所在地等、許可を受けている事項に変更があった場合には、30日(一部については2週間 )以内に届け出てください。

更新
許可の有効期間は5年間です。許可の満了する日の30日前までに更新の申請をしてください。

廃業届け
許可を受けた個人が死亡した場合、法人が合併した場合、建設業を廃止した場合等は、30日以内に廃業 届けを提出してください。

建設業許可を受けなくてもできる軽微な建設工事

  • 建築一式工事以外の建設工事で、一件の請負金額が500万円未満(消費税含む)の工事の場 合。
  • 建築一式工事で、一件の請負契約の金額が1,500万円未満(消費税含む)の場合。または木造 住宅(延べ面積の1/2以上を居住用とする)で、延べ面積が150平方メートル未満の工事の場合。

左記の条件に当てはまる工事を請負うには、建設業の許可は必要ありません。
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